法定後見制度とは
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いつ?・・本人の判断能力が低下した後に
誰が?・・家庭裁判所が選任する
何のために?・・判断能力が低下した本人に必要な支援を行う
法定後見制度は、認知症の進行などの理由ですでに判断能力が低下しつつある、あるいはすでに低下している方を支援する制度です。
本人の判断能力の低下の程度によって、補助・保佐・後見の3類型が設けられています。家庭裁判所によって選任された後見人等は、法的に認められた権限を用い、医療・介護・財産管理などについて、本人の意思を尊重しつつ、必要とされる支援を行います。
「法定後見制度」は任意後見契約と異なり、誰が本人を支援するかについては本人が自由に選ぶことはできません。本人にとって最善と思われる支援者を家庭裁判所が決定する仕組みになっています。(制度開始の申立てをする際に家庭裁判所に対して候補者を推薦することはできます)
制度開始の申立てを家庭裁判所に行える者は、本人や親族、検察官です。
本人や親族による申立てが困難な場合でも、特に必要が認められる場合には市町村長による申立ても行われます。