死後事務委任契約
人が亡くなると、葬儀・埋葬をはじめ医療・介護費用の清算や役場への届け、電気・水道・ガスの停止など、さまざまな事務が生じます。そういったいわゆる「死後の事務」を生前に信頼できる方に依頼しておくことができます。以下のような場合に有効となる契約です。
・相続人がいない、または死後事務を依頼できる親族がいないとき
・相続人はいるが、その者が病気や障害のため死後事務を執り行うことが困難なとき
・相続人はいるが遠方に住んでいたりして依頼しにくいとき
任意後見人であれば、「死後の事務」の委任も受けられます。任意後見契約を結ぶ際に、同時に公正証書で契約書を作成します。自身が望む身辺整理を円滑に進めてもらえるように、契約の内容については事務を担うことになる人物と十分な話し合いを重ねたうえで決めるとよいでしょう。
【主な死後事務委任契約の内容】
・親族や友人、菩提寺などへの連絡
・ご遺体安置の手配・葬儀社との契約、葬儀の手配、案内
・火葬、埋葬、納骨 永代供養などの手続き
・病院などへの支払い
・役場への届出や諸手続き