遺言作成が望ましいケースとは?
遺言作成が望ましい(必要な)ケースとは?
① 法定相続分と異なる配分をしたいとき
各相続人の生活状況やこれまでの交際の程度などを考慮して相続財産を指定できます。
② 遺産の種類や数が多いとき
① とも関連しますが、誰が何を取得するかについて、相続人間で生じがちな
争いを予防できます。
③ 相続人が配偶者と親、兄弟姉妹のとき
本人の死後、配偶者(夫または妻)と義理の兄弟姉妹とが相続について話し合いを持とうとしても、ほとんど交際ない場合や互いに高齢者である場合には困難を伴います。
兄弟姉妹には※遺留分がありません。遺言があれば100%配偶者が相続することができます。親は遺留分がありますが、遺言によってより多くの財産を配偶者に相続させることができます。
※遺留分:相続人の生活を保障し、また相続人間の公平を図るため残さなければならない最小限の相続分。
子がいなければすべて妻(または夫)が相続できると考えておられる方が大変多く見受けられますが、まったくの誤りです。
④ 相続人以外の人へ遺産を配分したいとき
この場合は遺言かなければ不可能です。
(1)息子(長男)の嫁
(2)内縁の配偶者
(3)お孫さん
(4)お世話になった知人や友人
(5)公共団体への寄付
⑤その他
遺言があった方が望ましいと思われる場合です。
(1)夫婦間に子供がいない場合
(2)単身者の場合
(3)再婚し、前婚に子がいる場合
(4)相続人が全くいない場合
(5) 障がいのある子供により多くの遺産を残したい場合 など